身体障害者補助犬法施行令 第四条
(経過措置)
平成十四年政令第二百九十八号
第二条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第二条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、同条中「三十七・五人」とあるのは、「四十人」とする。
(経過措置)
身体障害者補助犬法施行令の全文・目次(平成十四年政令第二百九十八号)
第4条 (経過措置)
第2条の規定による改正後の身体障害者補助犬法施行令第2条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、同条中「三十七・五人」とあるのは、「四十人」とする。