土壌汚染対策法施行令 第三条
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
平成十四年政令第三百三十六号
法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 次のいずれにも該当しないこと。
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
土壌汚染対策法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百三十六号)
第3条 (土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)
法第5条第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 次のいずれにも該当しないこと。