土壌汚染対策法施行令 第三条

(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)

平成十四年政令第三百三十六号

法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 次のいずれにも該当しないこと。

第3条

(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)

土壌汚染対策法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百三十六号)

第3条 (土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)

法第5条第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当すること。 二 次のいずれにも該当しないこと。

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