土壌汚染対策法施行令 第二条
(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
平成十四年政令第三百三十六号
法第三条第四項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
土壌汚染対策法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百三十六号)
第2条 (土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
法第3条第4項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。