土壌汚染対策法施行令 第六条

(法第二十二条第三項第二号ホ及びヘの政令で定める使用人)

平成十四年政令第三百三十六号

法第二十二条第三項第二号ホ(法第二十七条の二第二項及び第二十七条の三第二項において準用する場合を含む。)及びヘ(法第二十七条の二第二項、第二十七条の三第二項及び第二十七条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する事業所で、汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。)の処理の事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第6条

(法第二十二条第三項第二号ホ及びヘの政令で定める使用人)

土壌汚染対策法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百三十六号)

第6条 (法第二十二条第三項第二号ホ及びヘの政令で定める使用人)

法第22条第3項第2号ホ(法第27条の2第2項及び第27条の3第2項において準用する場合を含む。)及びヘ(法第27条の2第2項、第27条の3第2項及び第27条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する事業所で、汚染土壌(法第16条第1項に規定する汚染土壌をいう。)の処理の事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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