船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第三条
(海技士国家試験に関する経過措置)
平成十四年政令第三百四十六号
改正法附則第二条第一項の規定により新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を受けたものとみなされた者に関する改正法の施行後における船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条の規定の適用については、「同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)」とあるのは「船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号。以下「改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)」と、「新職員法の」とあるのは「新法の」と、「海技従事者国家試験を」とあるのは「海技士国家試験を」と、「ついての免許」とあるのは「ついての免許(改正法附則第二条第一項の規定により受けたものとみなされた新法の規定による二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に係る海技士の免許を含む。以下同じ。)」と、「新職員法第八条第二項」とあるのは「改正法による改正前の船舶職員法第八条第二項又は新法第八条第二項」とする。