船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条

(更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置)

平成十四年政令第三百四十六号

船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する更新免許者又は同法附則第七条第一項の規定により同法附則第四条第一項に規定する旧資格に相当する同項に規定する新資格に係る海技従事者の免許を受けた者(以下「更新免許者等」という。)が、改正法附則第二条第一項の規定により受けたものとみなされた海技免許(以下「新免許」という。)に係る資格より上級の資格についての海技免許を受け、又は新免許について同項の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたことにより、新法第八条第一項の規定により当該新免許が効力を失ったときにおける当該更新免許者等に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲のほか、改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲とする。この場合において、同項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲のうち当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲以外の就業範囲については、当該新免許について同条第一項の規定によりなされたものとみなされた機関限定は、なおなされているものとする。

第2条

(更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置)

船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第三百四十六号)

第2条 (更新免許者等に係る就業範囲に関する経過措置)

船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第39号)附則第4条第2項に規定する更新免許者又は同法附則第7条第1項の規定により同法附則第4条第1項に規定する旧資格に相当する同項に規定する新資格に係る海技従事者の免許を受けた者(以下「更新免許者等」という。)が、改正法附則第2条第1項の規定により受けたものとみなされた海技免許(以下「新免許」という。)に係る資格より上級の資格についての海技免許を受け、又は新免許について同項の規定により機関限定がなされているものとみなされている場合において同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたことにより、新法第8条第1項の規定により当該新免許が効力を失ったときにおける当該更新免許者等に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲のほか、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲とする。この場合において、同項の規定によりなお従前の例によることとされる就業範囲のうち当該新たに受けた海技免許に係る新法の規定による就業範囲以外の就業範囲については、当該新免許について同条第1項の規定によりなされたものとみなされた機関限定は、なおなされているものとする。

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