船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第四条

(旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)

平成十四年政令第三百四十六号

国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了している者(改正法の施行の際現に当該課程を履修中の者であって改正法の施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、旧操縦資格に係る身体検査又は実技試験を行うことができる。この場合において、旧法第十二条、第十三条、第十三条の二第一項及び第四項から第六項まで、第十五条、第十六条、第三章の二、第二十六条並びに第二十八条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第十二条の規定による試験に合格した者については、旧操縦資格に相当する新操縦資格に係る新操縦免許を行うものとする。

第4条

(旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)

船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第三百四十六号)

第4条 (旧操縦資格に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)

国土交通大臣は、改正法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間、改正法の施行の際現に旧操縦資格に係る学科試験に合格している者、改正法の施行の際現に旧法第13条の2第1項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了している者(改正法の施行の際現に当該課程を履修中の者であって改正法の施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、旧操縦資格に係る身体検査又は実技試験を行うことができる。この場合において、旧法第12条、第13条、第13条の2第1項及び第4項から第6項まで、第15条、第16条、第三章の二、第26条並びに第28条の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、改正法の施行後も、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第12条の規定による試験に合格した者については、旧操縦資格に相当する新操縦資格に係る新操縦免許を行うものとする。

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