国際受刑者移送法施行令 第二条

(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)

平成十四年政令第三百四十九号

法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。

2 前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。

第2条

(法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)

国際受刑者移送法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百四十九号)

第2条 (法第四十三条ただし書の規定による交通費の免除)

法第43条ただし書の規定による交通費の免除を受けようとする受入受刑者は、その釈放の時までに、その氏名、免除を求める額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を法務大臣に提出して、その申請をしなければならない。

2 前項の免除は、受入受刑者の釈放の時にこれを行う。ただし、釈放の時に免除を行うことができないやむを得ない事情があるときは、釈放後速やかにこれを行うものとする。

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