有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令 第1条

(漁場特定事業)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十四号)

第1条 (漁場特定事業)

有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる堆積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの 二有明海及び八代海等の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの 三前二号に掲げるもののほか、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業(同項第2号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海等の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業

2 法第9条第1項第1号の政令で定める額は、五千万円とする。