有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第一条

(組織)

平成十四年政令第三百五十五号

有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1条

(組織)

有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)

第1条 (組織)

有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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