有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第七条
(幹事)
平成十四年政令第三百五十五号
委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)
第7条 (幹事)
委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。