有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第二条

(臨時委員等の任命)

平成十四年政令第三百五十五号

臨時委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

第2条

(臨時委員等の任命)

有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)

第2条 (臨時委員等の任命)

臨時委員は、環境の保全及び改善又は水産資源の回復等に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し十分な知識と経験を有する者のうちから、主務大臣と協議の上、環境大臣が任命する。

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