有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第9条
(雑則)
有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)
第9条 (雑則)
前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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(雑則)
有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)
第9条 (雑則)
前各条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。