有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第5条
(部会)
有明海・八代海等総合調査評価委員会令の全文・目次(平成十四年政令第三百五十五号)
第5条 (部会)
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 第3条第3項の規定は、部会長に準用する。
6 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
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