健康増進法施行令 第七条
(特別用途表示の許可等に係る手数料)
平成十四年政令第三百六十一号
法第四十三条第四項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる手数料について、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 国に納める手数料九千八百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、七千六百円) 二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に納める手数料八十万円を超えない範囲内において、内閣総理大臣が特別の用途を勘案して定める区分ごとに法第四十三条第一項の許可又は法第六十三条第一項の承認を行うについて必要な試験の項目として内閣総理大臣が定める項目の実費を勘案して内閣総理大臣が定める額