健康増進法施行令 第三条

(第一種施設)

平成十四年政令第三百六十一号

法第二十八条第五号イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(専ら同法第九十七条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。) 二 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校 四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第五号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設 五 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)第十一条第一項第一号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。) 六 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十二号に規定する施設 七 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十三条の二に規定する陸上自衛隊高等工科学校 八 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百九十二条に規定する航空保安大学校並びに同令第二百五十四条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校 九 前各号に掲げるもののほか、二十歳未満の者が主として利用する教育施設として厚生労働省令で定めるもの 十 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院、同条第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所及び同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設 十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項に規定する薬局 十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院 十三 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する難病相談支援センター 十四 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設 十五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(同条第四項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第五項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第六項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第九項に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業、同条第十二項に規定する事業所内保育事業、同条第十三項に規定する病児保育事業、同条第十五項に規定する親子再統合支援事業、同条第十六項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業、同条第二十一項に規定する親子関係形成支援事業、同条第二十二項に規定する妊婦等包括相談支援事業及び同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業の用に供する施設、同法第七条第一項に規定する児童福祉施設、同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、同法第十条の三第一項に規定する地域子育て相談機関の所在する施設並びに同法第五十九条第一項に規定する施設(同法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものを除く。) 十六 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園 十七 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第八条第一項に規定する少年院及び少年鑑別所

第3条

(第一種施設)

健康増進法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百六十一号)

第3条 (第一種施設)

法第28条第5号イの政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校(専ら同法第97条に規定する大学院の用途に供する施設を除く。)、同法第124条に規定する専修学校(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。) 二 防衛省設置法(昭和二十九年法律第164号)第14条に規定する防衛大学校及び防衛医科大学校 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校 四 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第199号)第12条第1項第5号に掲げる業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設 五 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第214号)第11条第1項第1号に掲げる業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(二十歳未満の者が主として利用するものとして厚生労働省令で定めるものに限る。) 六 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第46号)第23条第1項第12号に規定する施設 七 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第179号)第33条の2に規定する陸上自衛隊高等工科学校 八 国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第192条に規定する航空保安大学校並びに同令第254条に規定する海上保安大学校及び海上保安学校 九 前各号に掲げるもののほか、二十歳未満の者が主として利用する教育施設として厚生労働省令で定めるもの 十 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、同法第2条第1項に規定する助産所及び同法第2条の2第2項に規定するオンライン診療受診施設 十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局 十二 介護保険法(平成九年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院 十三 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第50号)第29条第1項に規定する難病相談支援センター 十四 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設 十五 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第5項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業、同条第13項に規定する病児保育事業、同条第15項に規定する親子再統合支援事業、同条第16項に規定する社会的養護自立支援拠点事業、同条第18項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第20項に規定する児童育成支援拠点事業、同条第21項に規定する親子関係形成支援事業、同条第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業及び同条第23項に規定する乳児等通園支援事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設、同法第10条の2第2項に規定するこども家庭センター、同法第10条の3第1項に規定する地域子育て相談機関の所在する施設並びに同法第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものを除く。) 十六 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園 十七 法務省設置法(平成十一年法律第93号)第8条第1項に規定する少年院及び少年鑑別所

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