健康増進法施行令 第二条

(発生の状況の把握を行う生活習慣病)

平成十四年政令第三百六十一号

法第十六条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。

第2条

(発生の状況の把握を行う生活習慣病)

健康増進法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百六十一号)

第2条 (発生の状況の把握を行う生活習慣病)

法第16条の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。

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