マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第一条
(趣旨)
平成十四年政令第三百七十九号
この政令は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第九十三条、第百五十七条、第百六十三条の四十九及び第二百十条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(趣旨)
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第三百七十九号)
第1条 (趣旨)
この政令は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第93条、第157条、第163条の49及び第210条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めるものとする。