マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第二条
(代位登記)
平成十四年政令第三百七十九号
マンション再生事業(法第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業をいう。以下同じ。)を施行する者、マンション等売却事業(法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業をいう。以下この条において同じ。)を実施する者、マンション除却事業(法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業をいう。以下同じ。)を実施する者又は敷地分割事業(同項第二十八号に規定する敷地分割事業をいう。以下この条において同じ。)を実施する敷地分割組合(法第百六十四条に規定する敷地分割組合をいう。)は、それぞれマンション再生事業の施行、マンション等売却事業の実施、マンション除却事業の実施又は敷地分割事業の実施のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。 一 不動産の表題登記所有者 二 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人 三 所有権、地上権又は賃借権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記当該登記名義人又はその相続人その他の一般承継人 四 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 五 相続その他の一般承継による所有権その他の権利の移転の登記相続人その他の一般承継人