マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十三条

(権利消滅期日後の登記の申請)

平成十四年政令第三百七十九号

法第百六十三条の四十三第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。

2 前項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百六十三条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第13条

(権利消滅期日後の登記の申請)

マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第三百七十九号)

第13条 (権利消滅期日後の登記の申請)

法第163条の43第1項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。

2 前項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項のほか、法第163条の43第1項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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