マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十九条

(登記識別情報の通知)

平成十四年政令第三百七十九号

登記官は、第五条第一項、第七条第一項又は第十六条第一項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第19条

(登記識別情報の通知)

マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第三百七十九号)

第19条 (登記識別情報の通知)

登記官は、第5条第1項、第7条第1項又は第16条第1項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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