マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十五条
(敷地権利変換手続開始の登記)
平成十四年政令第三百七十九号
法第百八十九条第一項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第百七十三条第一項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2 法第百八十九条第五項の規定による敷地権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百八十六条第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。