マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十八条

(受付番号)

平成十四年政令第三百七十九号

登記官は、第五条第一項、第七条第一項、第十条第一項及び第十六条第一項の申請ごとに、第五条第二項、第七条第二項、第十条第二項から第四項まで及び第十六条第二項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。

第18条

(受付番号)

マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第三百七十九号)

第18条 (受付番号)

登記官は、第5条第1項、第7条第1項、第10条第1項及び第16条第1項の申請ごとに、第5条第2項、第7条第2項、第10条第2項から第4項まで及び第16条第2項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。