マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十六条
(敷地権利変換期日後の登記の申請)
平成十四年政令第三百七十九号
法第二百四条第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2 前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記(法第二百三条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 一 敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請 二 所有権の登記の申請 三 地上権又は賃借権の登記の申請 四 敷地権の発生を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請 五 担保権等登記の申請
3 第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第二百四条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、敷地権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4 登記官は、法第二百四条第一項の登記をするときは、職権で、敷地権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。