マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十四条
(除却マンションの滅失の登記の申請)
平成十四年政令第三百七十九号
マンション除却事業を実施する者は、除却マンション(法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションをいう。)が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(除却マンションの滅失の登記の申請)
マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第三百七十九号)
第14条 (除却マンションの滅失の登記の申請)
マンション除却事業を実施する者は、除却マンション(法第2条第1項第26号に規定する除却マンションをいう。)が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。