マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十条
(権利消滅期日後の登記の申請)
平成十四年政令第三百七十九号
法第百五十条第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。
2 前項の場合において、売却マンション(法第二条第一項第二十一号に規定する売却マンションをいう。)及びその敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 一 建物の表題登記の申請 二 所有権の保存の登記の申請 三 所有権の移転の登記の申請 四 地上権又は賃借権の移転の登記の申請 五 所有権以外の権利の登記の抹消の申請 六 建物の表題部の変更の登記の申請 七 建物の分割の登記の申請 八 建物の合併の登記の申請
3 第一項の場合において、除却敷地売却マンション(法第二条第一項第二十二号に規定する除却敷地売却マンションをいう。次条第一項において同じ。)及びその敷地について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 一 建物の表題部の変更の登記の申請 二 所有権の移転の登記の申請 三 地上権又は賃借権の移転の登記の申請 四 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
4 第一項の場合において、売却敷地(法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地をいう。)について二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。 一 所有権の移転の登記の申請 二 地上権又は賃借権の移転の登記の申請 三 所有権以外の権利の登記の抹消の申請
5 第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百五十条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
6 第一項の登記の申請をする場合において、建物の表題登記の登記事項を申請情報の内容としたときは、不動産登記令別表の二十一の項の規定を準用する。この場合において、同項添付情報欄イ中「規約を廃止した」とあるのは、「規約の効力が失われた」と読み替えるものとする。
7 登記官は、法第百五十条第一項の登記をするときは、職権で、分配金取得手続開始の登記を抹消しなければならない。