独立行政法人造幣局法施行令 第五条

(造幣局債券の種別)

平成十四年政令第三百八十号

独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)は、無記名式とする。

第5条

(造幣局債券の種別)

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第5条 (造幣局債券の種別)

独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)は、無記名式とする。

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