独立行政法人造幣局法施行令 第八条

(募集造幣局債券の申込み)

平成十四年政令第三百八十号

造幣局は、前条の募集に応じて募集造幣局債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前条の募集に応じて募集造幣局債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を造幣局に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数 三 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた造幣局債券(以下「振替債券」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座 四 前三号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、財務省令で定めるところにより、造幣局の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 造幣局は、第一項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

5 造幣局が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を造幣局に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

第8条

(募集造幣局債券の申込み)

独立行政法人造幣局法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十号)

第8条 (募集造幣局債券の申込み)

造幣局は、前条の募集に応じて募集造幣局債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2 前条の募集に応じて募集造幣局債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を造幣局に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数 三 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた造幣局債券(以下「振替債券」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座 四 前三号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項

3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、財務省令で定めるところにより、造幣局の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4 造幣局は、第1項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。

5 造幣局が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を造幣局に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。

6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

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