独立行政法人造幣局法施行令 第十九条
(会社法の準用)
平成十四年政令第三百八十号
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条、第六百八十九条、第六百九十二条及び第七百一条の規定は、造幣局債券について準用する。この場合においては、同法第六百八十七条、第六百八十九条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。
(会社法の準用)
独立行政法人造幣局法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十号)
第19条 (会社法の準用)
会社法(平成十七年法律第86号)第687条、第689条、第692条及び第701条の規定は、造幣局債券について準用する。この場合においては、同法第687条、第689条及び第692条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。