独立行政法人造幣局法施行令 第十九条

(会社法の準用)

平成十四年政令第三百八十号

会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条、第六百八十九条、第六百九十二条及び第七百一条の規定は、造幣局債券について準用する。この場合においては、同法第六百八十七条、第六百八十九条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。

第19条

(会社法の準用)

独立行政法人造幣局法施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十号)

第19条 (会社法の準用)

会社法(平成十七年法律第86号)第687条、第689条、第692条及び第701条の規定は、造幣局債券について準用する。この場合においては、同法第687条、第689条及び第692条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人造幣局法施行令の全文・目次ページへ →
第19条(会社法の準用) | 独立行政法人造幣局法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ