独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十一条

(国庫納付金の帰属する会計)

平成十四年政令第三百八十一号

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

第21条

(国庫納付金の帰属する会計)

独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第三百八十一号)

第21条 (国庫納付金の帰属する会計)

国庫納付金は、一般会計に帰属する。

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