独立行政法人造幣局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二十二条
(医療法等の適用に関する経過措置)
平成十四年政令第三百八十一号
造幣局の成立前に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定により財務省造幣局について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 造幣局の成立前に医療法、電波法、結核予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法及び電気事業法の規定により財務省造幣局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第四条第一項の規定により造幣局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、造幣局の成立後は、それぞれの法律の規定により造幣局がした届出その他の行為とみなす。
3 造幣局の成立前に財務省造幣局について医療法第六条及び医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定に基づき、財務大臣が厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、造幣局が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。