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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令

平成十四年政令第三百八十九号

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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十四年政令第三百八十九号
  • 公布日: 2002-12-20
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (自動車から除かれるもの)
  • 第二条 (取り外して再度使用する装置)
  • 第三条 (指定回収物品)
  • 第四条 (許可の更新期間)
  • 第五条 (許可の申請者の使用人)
  • 第六条 (生活環境の保全を目的とする法令)
  • 第七条 (情報管理料金の額の認可)
  • 第八条 (再資源化預託金等の管理に関する料金の額の認可)
  • 第八条の二 (預託証明書に相当する通知)
  • 第九条 (再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)
  • 第十条 (情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
  • 第十一条 (書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)
  • 第十二条 (情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)
  • 第十三条 (特定再資源化預託金等の出えん等の承認の申請)
  • 第十四条 (再資源化預託金等の一部負担の計画の認可の申請)
  • 第十五条 (離島の地域)
  • 第十六条 (法第百七条第二項の政令で定める基準)
  • 第十七条 (法第百二十二条第六項の政令で定める基準)
  • 第十八条 (法第百二十二条第十一項の政令で定める基準)
  • 第十九条 (報告の徴収)
  • 第二十条 (立入検査)
  • 第二十一条 (権限の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (都知事が管理し、及び執行する事務)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条