鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第一条
(危険鳥獣)
平成十四年政令第三百九十一号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二条第六項の政令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)及びSus scrofa(イノシシ)とする。
(危険鳥獣)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百九十一号)
第1条 (危険鳥獣)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第88号。以下「法」という。)第2条第6項の政令で定める鳥獣は、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibetanus(ツキノワグマ)及びSus scrofa(イノシシ)とする。