クラウド六法鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令第二条鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第二条(標識の交付に関する手数料)平成十四年政令第三百九十一号法第二十六条第七項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。