鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第二条

(標識の交付に関する手数料)

平成十四年政令第三百九十一号

法第二十六条第七項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。

第2条

(標識の交付に関する手数料)

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百九十一号)

第2条 (標識の交付に関する手数料)

法第26条第7項の政令で定める手数料の額は、標識一個につき千七百円とする。

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