鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令 第八条

平成十四年政令第三百九十一号

法第七十一条第二項の政令で定める軽微な事項は、法第六十八条第二項第一号に掲げる事項並びに第六条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項とする。

第8条

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第三百九十一号)

第8条

法第71条第2項の政令で定める軽微な事項は、法第68条第2項第1号に掲げる事項並びに第6条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項とする。

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