金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第一条

(定義)

平成十四年内閣府令第七十六号

この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。

2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。 二 商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。 三 対象取引法第二条第二十八項に規定する対象取引をいう。 四 役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。 五 金融商品債務引受業等法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。 六 対象議決権法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。 七 清算参加者法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。 八 清算預託金法第百五十六条の十一に規定する清算預託金をいう。 九 連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。 十 連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。 十一 認可金融商品取引清算機関法第百五十六条の二十の十六第三項に規定する認可金融商品取引清算機関をいう。 十二 連携契約書法第百五十六条の二十の十七第二項第一号に規定する連携契約書をいう。

第1条

(定義)

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第七十六号)

第1条 (定義)

この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。

2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 商品関連市場デリバティブ取引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。 二 商品法第2条第24項第3号の三に規定する商品をいう。 三 対象取引法第2条第28項に規定する対象取引をいう。 四 役員法第21条第1項第1号に規定する役員をいう。 五 金融商品債務引受業等法第156条の3第1項第6号に規定する金融商品債務引受業等をいう。 六 対象議決権法第156条の5の3第1項に規定する対象議決権をいう。 七 清算参加者法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。 八 清算預託金法第156条の11に規定する清算預託金をいう。 九 連携清算機関等法第156条の20の16第1項に規定する連携清算機関等をいう。 十 連携金融商品債務引受業務法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。 十一 認可金融商品取引清算機関法第156条の20の16第3項に規定する認可金融商品取引清算機関をいう。 十二 連携契約書法第156条の20の17第2項第1号に規定する連携契約書をいう。

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