金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第九条
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
平成十四年内閣府令第七十六号
法第百五十六条の五の五第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該金融商品取引清算機関の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 金融商品取引清算機関に対して重要な融資を行っていること。 三 金融商品取引清算機関に対して重要な技術を提供していること。 四 金融商品取引清算機関との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。