金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十一条
(公衆縦覧の事項等)
平成十四年内閣府令第七十六号
法第百五十六条の十二の二に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2 法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3 法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、金融商品取引清算機関の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4 金融商品取引清算機関は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。