金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十三条

(資本金の額の増加の届出)

平成十四年内閣府令第七十六号

法第百五十六条の十二の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 増加する前の資本金の額 二 増加する資本金の額 三 資本金の額の増加の内容 四 資本金の額の増加が効力を生ずる日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 資本金の額の増加の方法を記載した書面 二 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 資本金の額の増加後に想定される貸借対照表

第23条

(資本金の額の増加の届出)

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第七十六号)

第23条 (資本金の額の増加の届出)

法第156条の12の3第2項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 増加する前の資本金の額 二 増加する資本金の額 三 資本金の額の増加の内容 四 資本金の額の増加が効力を生ずる日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 資本金の額の増加の方法を記載した書面 二 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 資本金の額の増加後に想定される貸借対照表

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