金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二条
(訳文の添付)
平成十四年内閣府令第七十六号
法(第五章の三及び第百八十八条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。