金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十七条
(業務方法書の記載事項)
平成十四年内閣府令第七十六号
法第百五十六条の七第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 金融商品債務引受業(法第百五十六条の六第一項の業務を行う場合にあっては、金融商品債務引受業等)に附帯する業務を行う場合にあっては、その旨 二 金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行う場合にあっては、その旨 三 有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨 四 市場デリバティブ取引(商品関連市場デリバティブ取引を除く。)について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項 五 清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項 六 商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、次に掲げる事項