金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十八条
(清算預託金)
平成十四年内閣府令第七十六号
法第百五十六条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融商品取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。
(清算預託金)
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第七十六号)
第18条 (清算預託金)
法第156条の11に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融商品取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。