金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十四条
(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)
平成十四年内閣府令第七十六号
第十条(第二項第三号を除く。)の規定は、特定保有者が法第百五十六条の五の五第四項ただし書の認可を受けようとする場合について準用する。
(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第七十六号)
第14条 (特定保有者による主要株主に係る認可の申請)
第10条(第2項第3号を除く。)の規定は、特定保有者が法第156条の5の5第4項ただし書の認可を受けようとする場合について準用する。