金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十条

(主要株主に係る認可の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号

法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所 二 法人であるときは、代表者の氏名

2 前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人次に掲げる書類 二 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類 三 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者次に掲げる書類

第10条

(主要株主に係る認可の申請)

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の全文・目次(平成十四年内閣府令第七十六号)

第10条 (主要株主に係る認可の申請)

法第156条の5の5第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所 二 法人であるときは、代表者の氏名

2 前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(法第156条の5の5第1項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人次に掲げる書類 二 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類 三 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者次に掲げる書類

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