クラウド六法金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第二章 金融商品取引清算機関第四条金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四条(免許申請書の経由)平成十四年内閣府令第七十六号法第百五十六条の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。