金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四条

(免許申請書の経由)

平成十四年内閣府令第七十六号

法第百五十六条の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

第4条

(免許申請書の経由)

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第4条 (免許申請書の経由)

法第156条の3第1項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

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