北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第七条

(拉致被害者等給付金の支給の申請)

平成十四年内閣府令第八十六号

拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第一号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届(様式第二号)を添えなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致被害者等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

第7条

(拉致被害者等給付金の支給の申請)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)

第7条 (拉致被害者等給付金の支給の申請)

拉致被害者等給付金の支給を受けようとする者は、拉致被害者等給付金支給申請書(様式第1号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

2 前項の申請書には、拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届(様式第2号)を添えなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項に掲げる書類のほか、拉致被害者等給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

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