北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第九条
(決定の取消し)
平成十四年内閣府令第八十六号
内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対象被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。
(決定の取消し)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)
第9条 (決定の取消し)
内閣総理大臣は、対象被害者等が虚偽の申請その他不正な行為によって拉致被害者等給付金の支給を受けた場合においては、前条の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、当該対象被害者等に対して書面をもって、その旨を通知しなければならない。