北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十一条
(準用)
平成十四年内閣府令第八十六号
第三条第二項、第七条第二項及び第三項、第八条、第九条並びに第十一条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(準用)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)
第21条 (準用)
第3条第2項、第7条第2項及び第3項、第8条、第9条並びに第11条(第1項第3号及び第2項第3号を除く。)の規定は、老齢給付金の支給において準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。