北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十二条

(一時金の支給)

平成十四年内閣府令第八十六号

法第五条の二第二項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第二十四条第一項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。)の取得又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)その他これらに準ずる使途に充てるために内閣総理大臣が必要があると認めるときに行うものとする。ただし、当該老齢被害者等について、第二十条第一項若しくは第二項の規定により支給を減額する額が第十七条第二項の規定により定められた額以上であるとき又は第二十条第三項の規定により当該老齢給付金の支給を停止しているときはこの限りでない。

第22条

(一時金の支給)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)

第22条 (一時金の支給)

法第5条の2第2項の規定による一時金の支給は、老齢被害者等が第24条第1項の規定による支給の申請を行った場合であって、当該老齢被害者等の持家(自ら居住するため所有する住宅をいう。)の取得又は改良(これらに付随する土地又は借地権の取得を含む。)その他これらに準ずる使途に充てるために内閣総理大臣が必要があると認めるときに行うものとする。ただし、当該老齢被害者等について、第20条第1項若しくは第2項の規定により支給を減額する額が第17条第2項の規定により定められた額以上であるとき又は第20条第3項の規定により当該老齢給付金の支給を停止しているときはこの限りでない。

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