北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則 第二十四条

(一時金の支給の申請)

平成十四年内閣府令第八十六号

第二十二条の一時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第七号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、同一の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに一回に限り行うことができる。ただし、前条第三項の場合は、この限りではない。

3 第一項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから二十年以内に行わなければならない。

第24条

(一時金の支給の申請)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行規則の全文・目次(平成十四年内閣府令第八十六号)

第24条 (一時金の支給の申請)

第22条の1時金の支給を受けようとする者は、老齢給付金一時金支給申請書(様式第7号)を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、同一の世帯に属する老齢被害者等につき世帯ごとに一回に限り行うことができる。ただし、前条第3項の場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による申請は、老齢給付金の支給を申請するとき、又は老齢給付金の支給を開始してから二十年以内に行わなければならない。

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